保険診療Q&A(183)
時間外加算の算定について
Q、通常月曜日は診療をしていますが、2010年1月4日(月)は正月でしたので臨時に休診していました。この日、急患を診ましたが、初診料の時間外加算等時間帯に応じた加算は算定可能ですか。
A、1月4日は月曜日であり、年末年始(12月29日〜1月3日)にも該当しませんので、平日扱いとなります。よって、表示する診療時間内であれば時間帯に応じた加算は算定できませんが、表示する診療時間以外であれば、午後10時〜午前6時は深夜加算が、午前6時〜午前8時と午後6時〜午後10時は時間外加算がそれぞれ算定可能です。
また、月曜日を休診日として届出している場合は、午後10時〜午前6時は深夜加算が、それ以外の時間帯は時間外加算が算定が可能です。