保険診療Q&A(182)

保険診療Q&A(182)

在医総管の対象患者が同一患家に2人以上いる場合の算定

 Q、計画的な医学管理のもとで月2回以上の定期的な訪問診療を行っている患者が、1つの家に2人います。この場合、患者ごとに在宅時医学総合管理料を算定することができるでしょうか。

 A、ご質問のように、同一患家に在宅時医学総合管理料(在医総管)の対象となる患者が2人以上いる場合、患者ごとにそれぞれ在宅時医学総合管理料を算定することができます。また居住系施設でも要件を満たせば患者ごとに算定することができます。

 なお、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)についても同様の取り扱いになります。

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