保険診療Q&A(180)
来年4月から書面での請求は可能か?
Q、11月25日に診療報酬請求に係る省令が改定されたと聞きました。当院はレセコンを使用していますが、書面に印刷して請求しています。電子媒体による請求は、オプションソフトを入れれば可能ですが、当面、書面請求を続けたいと考えています。2010年4月診療分から、電子媒体による請求かオンライン請求にしなければならないでしょうか。
A、必要はありません。現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っていないレセコンの場合、リース期間や償却期間の終了(11月25日以前の契約であって、最長5年間か2015年3月末)までは書面で請求可能とされています。ただし、届出が必要です(届出書の様式は本紙付録参照)。電子レセプトの作成のためのオプションソフトが組み込まれていないレセコンも、もちろんこの対象になります。
年末年始の投薬について
Q、年末・年始の投薬については、長期の旅行等、受診が困難な場合等、やむを得ない場合には、新薬など「厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬」であっても、1回30日分までの投与が可能と思いますが、院外処方せんで投与する場合の注意点はありますか。
A、院外処方せんで年末・年始に係る投薬を行う場合には、処方せんの「備考」欄に「年末投与」との注記を行うことになります(これにより調剤薬局が調剤レセプトに注記を行う)ので、ご注意下さい。