ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2718号 2009年11月23日 » 保険診療Q&A(179)
Q、例えば、公費分とそれ以外の分とを分けたり、やむを得ない事情があり2カ所の薬局にかかる必要がある場合など、1回の診療で2枚の処方せんを交付することは可能ですか?
A、一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付することは、可能です。ただし、処方せん料は1回としての算定となります。
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