保険診療Q&A(177)
在医総管算定時の処置料の算定は?
Q、在宅時医学総合管理料(在医総管)算定患者の訪問診療時に処置をしました。この場合の処置料の算定はどうなりますか?
A、在医総管(特医総管含む)を算定した場合、在宅寝たきり患者処置指導管理料(処置指導管理)や投薬の費用は併せて算定できません。しかし、処置に係る費用の算定方法は、次の2通りが考えられます。
(1)処置指導管理を実施:指導管理料、処置料は算定せず、指導管理に用いる薬剤、特定保険医療材料を「(14)在宅」欄の薬剤の項で算定。
(2)処置指導管理をしない:処置料は「(40)処置」欄で出来高算定し、処置時に使った薬剤、特定保険医療材料を算定(患者・家族に渡したものは算定できない)。