保険診療Q&A(175)

保険診療Q&A(175)

子育て支援医療費の有効期限について

 Q、平成15年6月20日が誕生日の子どもが外来受診しました。すでに6歳になっていますが、京都市の子育て支援の受給者証を持っています。有効期間は平成22年3月31日となっていますが、窓口の一部負担金はどのようにすればよいでしょうか。

 A、京都市の子育て支援医療費助成事業(法別45)の外来の対象は年齢区分では6歳未満ですが、実際には満6歳に達する日以後の最初の3月31日(小学校就学前)までが給付の対象となります(ただし4月1日生まれは除く)。ご質問のお子さんは満6歳ですが、来年の3月末日までは子育て支援の外来の対象です。

 京都市の給付内容は、3歳未満(満3歳の誕生日の属する月の末日)までの一部負担金は1カ月200円で、残りは現物給付になります。3歳から小学校就学前までは医療費の2割を徴収し領収書を発行、1カ月の一部負担金の合計額が3000円を超えた場合は、患者家族が福祉事務所で償還払いの手続きをすると、3000円を控除した額が戻ってきます。

 対象年齢や給付内容は府内の市町村によって違いますので、ご注意下さい。

 ※『公費負担医療等の手引き』07年11月版269頁(09年版は近々発行予定)、及び「グリーンペーパー」09年3月号12頁参照)

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