保険診療Q&A(172)
診療録(カルテ)の保存期間について
Q、当院は紙の診療録ですが、保管場所が無くなってきたため、診療録を1年毎に更新し、一定期間経過後、古いものから廃棄したいと思いますが、認められるでしょうか?
A、医師法第24条に、診療録は「5年間これを保存しなければならない」とあり、また療養担当規則に「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし患者の診療録にあってはその完結の日から5年間とする」とあります。この原則は絶対に守らなければなりません。
古い記録と直近の記録を分けて保存することや、診療録を1年毎に年次更新することは認められます。しかし、その患者の受診が続いているのに、過去分を廃棄することや、直近5年間だけ保存する、ということでは、上記の医師法や療養担当規則に反しますので、ご注意ください。