保険診療Q&A(171)特定薬剤治療管理料の算定について
Q、(1)特定薬剤治療管理料について、同一患者で、てんかんに対して抗てんかん剤を2種類、躁うつ病に対してリチウム製剤を1種類、合計3種類の対象薬剤を投与している患者。薬物の血中濃度を測定して計画的な治療管理を行うなど、特定薬剤治療管理料の算定要件を、3種類とも満たしているような場合、特定薬剤治療管理料の算定は当月、何種類分算定が可能ですか。
(2)また本ケースが、初月の場合、初月加算は対象薬剤の種類分算定が可能ですか。
A、(1)3種類分の算定が可能です。特定薬剤治療管理料は、その要件を満たせば「ジギタリス製剤」「テオフィリン製剤」「不整脈用剤」等、対象薬剤群ごとに所定点数の算定が可能です。また「抗てんかん剤」の場合には、抗てんかん剤2種類分までの同一月算定が可能とされています。よって、今回のケースについては「抗てんかん剤」2種類分、「リチウム製剤」1種類分の合計3種類分の算定が可能ということになります。
(2)初月の場合、「抗てんかん剤」は2種類ですが、初月加算は「抗てんかん剤」の種類数に関わらず1回分の算定となりますので、「抗てんかん剤」1回分、「リチウム製剤」1回分の合計2回分の算定となります。ご留意下さい。