保険診療Q&A(166)
複数の診療情報提供について
Q、他医療機関での診療が必要であるために診療情報提供書を添え、2医療機関に患者さんを紹介しました。この場合、診療情報提供料を医療機関ごとに算定できるでしょうか。
A、医療機関ごとに算定できます。
診療に基づいて、他の医療機関への紹介が必要であると認めた場合、患者に説明し同意を得た上で、診療状況を示す文書を添えて医療機関に紹介した時には、紹介先の医療機関ごとに月1回限り診療情報提供料を算定できます。
ただし、同じ医療機関の複数の診療科に紹介したとしても、診療科ごとには算定できません。医療機関ごとの算定になりますのでご留意下さい。