保険診療Q&A(160)
「腰部固定帯加算」について
Q、腰部固定帯加算が算定できる「腰部固定帯」について、足首の捻挫に対して患部の固定のために使用した固定用伸縮性包帯の場合は、腰部固定帯加算は算定できないのですか。
A、健康保険や後期高齢者医療では、腰部固定帯加算の対象ではありません。しかし、「労働者災害補償保険法の規定による療養の給付に要する診療費(労災診療費)」の場合は、固定用伸縮性包帯を患部の固定のために使用した時は腰部固定帯加算で算定できるため、ご質問の場合は、労災診療で用いた場合は算定できることになります。