保険診療Q&A/訪問診療と往診が各1回の場合の在宅時医学総合管理料の算定は?

保険診療Q&A/訪問診療と往診が各1回の場合の在宅時医学総合管理料の算定は?

Q、これまで継続的に訪問診療し、在宅時医学総合管理料を算定していた患者さんです。

月初に訪問診療を1回実施、その直後に患者さんが急変し、往診しました。その後入院となったため、結果的に往診後の訪問診療は行えず、訪問診療は1回しかしていません。この場合、在宅時医学総合管理料は算定できますか?

A、算定できます。在宅時医学総合管理料の算定要件は、近畿厚生局長に施設基準を届け出た保険医が、在宅療養計画に基づき月2回以上継続して訪問診療を行った場合に月1回に限り算定できるとされています。この月2回には往診が含まれます。ただし、初診料を算定する往診は算定要件を満たしませんのでご留意下さい。

もちろん、在宅患者訪問診療料1回、往診料1回は算定できます。

※ 点数改定により算定要件が変わったため、このQ&Aは現在、参照できません。ご注意ください。

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