保険診療Q&A(158)
年末・年始の投薬について
Q、年末・年始にかかるる投薬について、1回30日分を限度として投与が可能とされている内服薬等は、「年末投与」として、1回35日分や、1回60日分の投与が可能ですか。
A、もともと投薬量又は投与量が1回30日分を限度とされている内服薬等については、「年末投与」であっても、1回30日分が限度となります。
1回14日分を限度とされている内服薬又は外用薬については、「年末投与」の場合、1回30日分までの投与が可能です。ただし、この場合も「必要最小限の範囲において」投与が可能とされていますので、ご留意ください。
【京都保険医新聞第2669号_2008年12月15日_7面】