保険診療Q&A(151)

保険診療Q&A(151)

傷病手当支給申請書の記載について

 Q、患者から依頼があり公共職業安定所長宛に出す「傷病手当支給申請書 様式第22号(第63条関係)」の記載をしました。この場合、「B012 傷病手当金意見書交付料」を算定し、レセプト請求することはできますか。

 A、この書類は、健康保険法第99条第1項に規定される「傷病手当金」の受給に係る書類ではなく、雇用保険法第63条に規定される「傷病手当」を受給するためのものです。よって「B012 傷病手当金意見書交付料」算定対象にはならず、レセプト請求は行いません。費用に関しては、診断書料等に準じた取扱いとなりますのでご留意下さい。

【京都保険医新聞第2659号_2008年10月6日_5面】

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