医院のための雇用管理講習会
2007年10月25日から京都の最低賃金が700円になり、2008年3月に労働契約法の施行、4月には改正パートタイム労働法の施行、2008年7月からは最低賃金法が改正され最低賃金額以上の額を支払わなかった使用者への罰金が50万円に引き上げられるなど、雇用をめぐる法律が大きく変わっています。
そこで、『医院経営と雇用管理』(月刊保団連2007年11月5日号)の全体監修者である桂好志郎社会保険労務士を講師にお招きして、雇用管理にかかわる法律の改正およびポイントについて解説していただきます。多数のご参加をお待ちしています。
なお、当日は、『医院経営と雇用管理』もテキストとして使用しますので、お持ちください。
日 時
場 所
講 師
【京都保険医新聞第2651・2652合併号_2008年8月11・18日_7面】