レセプトオンライン請求Q&A(2)
手書き請求の経過措置について
Q、手書き請求を行う医療機関は、手書きのまま請求を続けることはできないのですか。
A、06年4月に“改正”された「請求省令」では、手書き請求を行う医療機関も、11年4月1日よりオンライン請求が義務化されることになっています。
ただし、例外として、09年4月1日から1年間のレセプト請求件数が、医科で1200件以下、歯科600件以下の場合は、11年4月1日から13年3月31日の間で厚生労働大臣が定める日まで、手書き請求が認められることになっています。しかし、その期限は現時点では明らかになっていません。
日本がオンライン請求のお手本とした韓国でも、手書き医療機関を認めています。すべての医療機関に義務化するのは大きな問題です。
保険医協会はオンライン請求の義務化の撤回とともに、手書き医療機関が現状のまま診療を続けられるよう、この経過措置の期間の延長と規定された請求件数の拡大も求めて運動しています。
【京都保険医新聞第2647号_2008年7月14日_3面】