公費負担医療受給者証、期限切れでも受診可/被災者対応で  PDF

公費負担医療受給者証、期限切れでも受診可/被災者対応で

 厚生労働省健康局疾病対策課などは3月18日付で、東日本大震災被災者の公費負担医療の受給者証の更新申請者(申請予定だった人を含む)について、被災状況などによってやむを得ないと認められる場合に限り、新たな受給者証が交付されるまでの間は、有効期間経過後も継続して受診できると事務連絡した。

 また、3月11日以降5月末までに受理された新規受給者証の交付申請については、被災などで長期間申請が困難だったと認められる場合は、臨床調査個人票または医師の診断書に記載された日を交付申請書の受理日とみなして交付してよいとしている。(3/22MEDIFAXより)/p

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