仮設建物で医療、許可・届け出は事後で/厚労省  PDF

仮設建物で医療、許可・届け出は事後で/厚労省

 厚生労働省医政局総務課は3月21日付の課長通知で、東日本大震災に伴う医療法上の取り扱いで周知すべきと判断した内容を示した。破損した病院や診療所の代わりに仮設建物などで一時的に医療を提供する際、医療機関の開設に伴う許可や届け出は事後で差し支えないとした。

 このほか、入院医療が必要な患者がいる一方で、近隣の病院などでは受け入れ体制が十分でない場合などは、医療法上の「臨時応急」であるため、定員以上の入院や病室以外の場所で入院させることが認められる。また、病床の種別にかかわらず患者の入院が可能になる。

 さらに、一時的に診療時間を延長する場合の診療時間の変更に関する届け出や、被災地の医療活動に従事するために病院の休止の届け出を行うことができないときは、これらの手続きは省略できる。

 今回の通知で示した内容は被災地の医療提供体制を確保する一時的な措置で、通常の手続きが可能になった場合は従来通りの取り扱いになる。対象は3月12日に発生した長野県北部の地震、3月15日の静岡県東部の地震も含まれる。(3/23MEDIFAXより)

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