被保険者資格認定、柔軟な対応を/介護保険で事務連絡  PDF

被保険者資格認定、柔軟な対応を/介護保険で事務連絡

 厚生労働省は3月17日付で都道府県宛てに事務連絡を発出し、東日本大震災により災害救助法の指定を受けた市町村から他の市町村に転入した人について、介護保険の被保険者資格認定を柔軟に実施できることを周知した。

 これまで住んでいた被災市町村と連絡が取れない場合、被災市町村で発行された被保険者証の確認や、本人に対する聞き取りなどで認定を行ってよいとした。被災市町村と連絡が取れず、課税状況などが確認できない場合、確認できるまで保険料を賦課しなくてもよいとした。

 厚労省は3月17日付の事務連絡で、東日本大震災で被災し介護サービスの利用者負担の支払いが困難になった人(災害救助法の指定を受けた市町村のうち被害が大きかった地域などに居住する人)に対し、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払いを猶予することを自治体に周知した。住宅に著しい損害を受けたり、収入が大きく減少した人などが対象となる。この場合、事業所は、利用料を含む10割を審査支払機関などへ請求する。(3/18MEDIFAXより)

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