「新型」ワクチン、実施要綱・要領を通知/厚労省  PDF

「新型」ワクチン、実施要綱・要領を通知/厚労省

 新型インフルエンザワクチンについて、厚生労働省は10月13日付で、接種事業の実施要綱・要領を都道府県などに通知した。医療機関と国との契約の手順や優先接種対象者、接種費用などについて、あらためて説明している。

 実施要綱・要領によると、接種は原則として国と委託契約を結んだ医療機関で行うが、安全性の要件を満たした上で保健所や保健センターなどでも行うことができる。医療機関は優先接種対象者かどうかを身分証などによって確認し、予診を実施。安全性や有効性について十分説明し、接種の意思を予診票で確認した場合に限り接種を行う。接種後には「予防接種済証」を交付し、副反応を診断した場合には厚労省に直接、報告する。

 また、実施要領には、優先接種の対象とする基礎疾患の基準に関する手引を添付。優先接種対象者は慢性呼吸器疾患や慢性心疾患、小児科領域の慢性疾患など9種類の疾患群とし、検査値や病状などによる基準を示した。(10/19MEDIFAXより)

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