新要介護認定、4月1日以降の申請者から適用/厚労省  PDF

新要介護認定、4月1日以降の申請者から適用/厚労省

 厚生労働省は1月30日、4月1日から施行する新しい要介護認定基準について意見募集を開始した。現行の1次判定で「介護に要する時間」を推計するロジックを更新し、認定調査項目を現行の82項目から74項目に減らすなど簡素化する。新制度は4月1日以降の申請者から適用する。

 新要介護認定制度にあたって、厚労省は2006年から08年にかけて要介護認定調査検討会や高齢者介護実態調査、モデル事業などを実施。最新のデータ(06年度高齢者介護実態調査)に基づく1次判定ロジックを構築し、負担軽減の観点から調査項目の簡素化を図った。厚労省は新制度に対応した新しい1次判定ソフトを作成し、1月中旬に市町村に配布している。

 厚労省は当初、有効期間が3月末までの要介護認定申請者から新制度を適用するとしていたが、制度移行の準備などを考慮し、4月1日以降の申請者からの適用に変更した。厚労省老健局老人保健課は適用時期の変更について1月28日付で事務連絡した。(2/2MEDIFAXより)

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