【マイナンバー】医療個別法、取りまとめへ次回たたき台/マイナンバー制度で厚労省  PDF

【マイナンバー】医療個別法、取りまとめへ次回たたき台/マイナンバー制度で厚労省

 政府が進める社会保障・税番号制度いわゆる「マイナンバー制度」に対応する医療分野個別法の整備に向けて、厚生労働省は「社会保障分野サブワーキンググループ」と「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」の8月の合同会合へ取りまとめに向けた「たたき台」を示し、9月中にも取りまとめる方針だ。

 これまで▽医療分野個別法の必要性▽個別法の法的枠組み▽効率的で安全な情報の取得・利活用のための法的・技術的仕組み▽罰則と免責▽個別法の位置付け、適用範囲、履行確保―の大きく5つの論点について検討してきた。7月23日の会合では、医療分野の情報化と情報連携のための基盤の在り方について、厚労省がこれまでの議論を整理し、さらなる議論を求めた。

 厚労省は「医療等ID(仮称)」と「医療等情報中継データベース(DB、仮称)」を中心とする仕組みを提案。DBは福祉、税務、年金、労災などの情報中継基盤になる「情報提供ネットワークシステム」との接続機能を持たせる。IDが利用できる範囲は▽医療等サービス提供者(医療機関、薬局、介護事業者など)▽保険者▽行政機関、地方公共団体―などを想定している。

 IDを利用することで、同一人物を識別・認証でき、情報を取り扱っている機関や取扱者も明確化できる。標準化されたデータ・仕様を整備することで他機関でも情報をスムーズに取り扱うこともできる。こうした情報化を進めることで▽自身の健診情報、診療情報の閲覧・管理▽保険料などの情報閲覧▽給付・支給制度のお知らせ▽医療機関の地域連携▽行政手続きと連携した医療情報の活用▽それぞれの保険者が実施している予防、保健事業との連携(地域と職域の健診など)▽医療の質、効率性向上に向けたデータ活用―などの推進が期待できるとした。

 会合で石川広己構成員(日本医師会常任理事)は「医療連携で活用できる医療情報の範囲を定めて、誰がどういう認証で見ることができるのか、どのような範囲まで見えるのかはっきりさせるべき。はっきりしなければ賛成できない」と指摘した。(7/24MEDIFAXより)

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