退院支援報告書は毎月提出/脳卒中・認知症患者の減額除外で通知
厚生労働省保険局医療課は9月5日付で、一般病棟に入院する後期高齢者のうち、脳卒中の後遺症や認知症の患者の入院基本料を91日目から減額する仕組みを緩和するため、診療報酬の留意事項通知の改正を社会保険事務局長などに通知した。10月以降も医療機関が退院に向けた努力をしていれば、機械的に減額しないことにする。医療機関には、毎月社会保険事務局に退院支援の状況に関する報告書を提出することを求める。
退院支援に関する報告書には、病名や日常的に行われている医療行為のほか、退院に関する課題、退院支援の概要、予想される退院先などを記入する。報告書の提出がない場合は減額の対象となる。報告書は一定期間を経て、実態を把握するための資料として活用する。
2008年度診療報酬改定で、脳卒中の後遺症と認知症患者の入院基本料が減額対象となった。しかし「診療報酬が減額されることで、患者が退院を迫られることになる」などの指摘があり、厚労省は医療機関の退院支援努力を条件に減額しない方針を示していた。(9/8MEDIFAXより)