資格証明書、夫婦収入373万円以下で交付せず/厚労省見解
政府・与党の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直し案に関して厚生労働省は7月11日、保険料を滞納した場合に被保険者証の代わりに交付される被保険者資格証明書について、「夫婦の世帯年金収入が373万円以下の後期高齢者には交付しないのが適当」とする見解を示した。同日の民主党の厚生労働部門会議で明らかにした。
政府与党の見直し案では、資格証明書の交付対象について「相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない悪質な者に限って適用する」としていた。この日の部門会議で出席議員が「相当な収入があるとはいくらか」と質問。厚労省保険局は相当な収入の目安として、妻の基礎年金が135万円の場合に、夫の年金収入が238万円以下であれば資格証明書を交付しないことになると答えた。(7/14MEDIFAXより)