保険診療 Q&A 489  PDF

1月以降のコロナ臨時的取扱い

 Q、コロナの臨時的取扱いは1月以降変更があるか。
 A、1月以降もコロナ特例の点数は継続します。しかし、一部の施設基準の臨時的取扱い(月平均夜勤時間数に1割以上の一時的な変動があった場合等)については、12月で終了します。詳細は京都府保険医協会ホームページを参照下さい。コロナ特例の点数は、「令和6年4月の改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行う」とされており、改定に併せて見直される可能性があります。

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