シリーズ環境問題を考える162  PDF

保団連公害視察会に参加①
裁判で家族の思いが届いた

 震災直後何度か来た後、久しぶりに訪れた石巻の駅前ではサイボーグ009が出迎えてくれました。今回の主な現地視察は「再稼働の迫る女川原発」と「多くの児童が犠牲になった大川小学校」です。
 1日目、「女川原発再稼働差し止め訴訟の経過と今後について」原告団長の原伸雄氏の報告がありました。今策定の避難計画では、事故が起こった時住民は絶対に安全に逃げることはできないそうです。理由は、道路が一本しかなく激しい交通渋滞で30㎞圏内から脱出できず、バスの確保もなく、二次避難所すら指定されていないからです。原告団は、入院患者や高齢者、障がい者の避難が困難でオフサイトセンターが機能せず、安定ヨウ素剤の緊急配布ができないなどを挙げ、原子炉の安全性論議ではなく住民の生命や生活目線で裁判を目指してきました。
 3・11の際、女川原発は大事故まで紙一重でした。原発の敷地の高さは当時14・8m。地震で1mの地盤沈下が起き、13mの津波が押し寄せました。わずか80㎝で助かったのです。福島第一原発のような15mの津波があれば、同じ悲劇が起きていました。使用できた外部電源は1系統だけで、まさに大悲劇を免れました。
 一審では「事故が発生する具体的危険性の主張立証がない」ため、原告の請求を棄却する判決でした。つまり原告住民が地震津波の発生を予想して事故が起こることを立証しろということです。ただ、控訴した仙台高裁では避難計画の実効性の中身の判断を行う考えが示され、今後の裁判の行方が注目されます。
 もう一つのテーマは「事前防災と専門家の役割~東日本大震災大川小児童津波事件から考える」で、吉岡和弘弁護士から報告がありました。
 大川小学校は石巻市の郊外で北上川に隣接した小学校です。ここで起きた悲劇はテレビなどで繰り返し報じられ、人々の涙を誘い、学校での児童の安全確保における責任所在について多くの問題を投げかけました。
 吉岡弁護士が大川小・津波訴訟で問題にした経緯は次の通りです。
 (1)3月11日14時46分。震度6の地震発生。教職員は児童を校庭に避難させる。NHKが宮城県に6mの津波と報道。教務主任は「裏山だ」と叫び、教頭に裏山避難を進言(校長は午後から有給休暇で不在)。
 (2)15時14分。津波警報が6mから10m以上に修正。児童を迎えに来た母親が教頭に裏山避難を勧めるが教頭は落ち着くよう諭す。
 (3)15時15分頃。教頭は区長に「裏山に登りたいが」と尋ねるが、区長は「津波は来ない、校庭にいた方が安全」と答える。
 (4)15時25分。広報車が18~20mの津波を目撃し、小学校正門前で放送。15時30分頃、教師と児童は裏山と反対側の川沿いの三角地帯に避難を開始。
 (5)15時37分頃。10mの津波が襲来。児童73人、教師10人死亡、児童4人、教務主任1人が助かる。
 亡くなった児童23人(19家族)の遺族が石巻市と宮城県を相手に訴訟を起こしました。被告側は予期せぬ巨大地震と津波で、天災、不可抗力と主張。遺族側は、県や市は大地震発生を予想しており、海抜1・12mの低地で防潮堤も脆弱だったにもかかわらず、津波避難マニュアルは山梨県のものをコピペしたもので、津波避難訓練もなかったと主張しました。
 仙台地裁判決では、学校に津波の到来予見があったとして、教師の過失を認めました。双方が控訴した仙台高裁でも、学校を管理・運営する石巻市、市教委、校長、教頭、教務主任らは地震や津波が発生する遅くとも1年前の時点で児童らの安全確保の職責を果たすべき義務を懈怠したと判決が出ました。最高裁は高裁判決を維持し、県と市の上告は棄却されました。
 裁判を通じてさまざまなことが明らかにされましたが、中でも、危機管理マニュアルと災害を想定した訓練の重要性です。津波が迫る中、なぜ教務主任の裏山避難指摘を無視したのか。ある児童の母は「先生らのつまらない人間関係でうちの子は死んだ」「先生の言うことをよく聞きなさいとしつけなければよかった」と悔やんでいたそうです。
 裁判が原告勝訴に終わったのには、弁護団のいくつかの作戦があったそうです。それは3年の時効ぎりぎりまで被害者たちが困難に直面しながらも証拠を集め資料を作成し、それをわずか2人の弁護士が後ろで見守り、裁判で当事者家族が自分たちの言葉で涙ながらに訴えたことで、彼らの気持ちが裁判所に届いたと分析されていました。
(京都歯科保険医協会 副理事長 平田 高士)

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