年末調整と決算対策のポイント 税理士 橋本 清治  PDF

 給与支払者にとって1年の締めくくりとなる年末調整。橋本清治税理士にポイントを解説いただいた。マイナンバーの取扱いについては本紙3面を参照いただきたい。

年末調整とは

 給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴収しなければならない。その源泉徴収した税額の年間合計額は、給与を受け取った人の年間給与総額に対する所得税額(年税額)と一致しないのが通常である。
 その主な理由は、①源泉徴収税額表が年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られており、実際には年の中途で給与の額が改定されている場合があること②年の中途で扶養親族等に異動があっても、異動後の支払い分から源泉徴収税額を修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が修正されないこと③配偶者特別控除や生命保険料・地震保険料の控除など年末調整の際に控除されるものがあること―などが挙げられる。
 この不一致を精算するために、年間の給与総額が確定する年末にその年の所得税額(年税額)を正しく計算し、これまでに徴収した税額との差額を徴収または還付することが必要となる。この精算手続を「年末調整」と呼んでいる。

年末調整の事務手続き

① 源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払額、給与・賞与から控除した社会保険料、源泉徴収した税額の年間合計額を計算する。年の中途で採用した従業員の場合には、前職(1月から退職月まで)の源泉徴収票に記載された給与等の金額を合算する。
② ①で集計した年間の給与の総額から「給与所得控除後の給与等の額」を求め、「所得控除」の合計額を差引し、「課税所得金額」を算出する。「課税所得金額」に税率を乗じて税額を求め、住宅借入金等特別控除を控除して年調所得税額を算出する。
③ ②で求めた年調所得税額に102.1%を乗じて、復興特別所得税を含む年調年税額を算出する(100円未満の端数は切り捨て)。
④ ③で求めた年調年税額と従業員から源泉徴収した年間の税額との差額を本人還付(不足の場合は徴収)する。
⑤ 従業員から源泉徴収した税額(未納付分)に年末調整の過不足税額の合計額を加えて、翌年の1月10日(納期の特例が提出されている場合は20日)までに納付しなければならない。

年末調整事務の留意点

 税務署から送付されている扶養控除等申告書などに「QRコード」が付され、スマホ等でかざすと国税庁のホームページの記載例を見ることができる。
① 扶養控除等(異動)申告書について
 「令和5年分扶養控除等申告書」の提出がない場合(乙欄適用)には、年末調整することはできない。23年中に扶養親族等の異動があった場合や「ひとり親」「寡婦」に該当する場合は「扶養控除等申告書」に変更の内容を記入しなければならない。
 源泉控除対象配偶者(合計所得金額が900万円以下の所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の者)がある場合には、「扶養控除等申告書」に記入する必要がある。
 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除を受けることはできないが、住民税に関する事項の欄には、記入する必要がある。
 19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養親族の欄に■を付ける(扶養控除の額63万円)。所得者の同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合には、障害者の欄に■を付ける(障害者控除の額:一般障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)。

(注)ひとり親
 所得者がひとり親(次の要件を満たす者)である場合には、35万円控除される。
*一定の要件
 生計を一にする子(所得金額が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
(注)寡婦
 ひとり親に該当しない寡婦(次の要件を満たす者)である場合には、27万円控除される。
*一定の要件
〇夫と離婚後婚姻していない方
 扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められない人がいないこと。
〇夫と死別後婚姻していない方
 合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
(注)個人番号(マイナンバー)について
 「扶養控除等申告書」に個人番号を記載することが義務づけられ、源泉徴収票を市区町村に提出する際には、個人番号を記載する必要がある。

② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書について
ア.基礎控除申告書
 基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」に本年中の合計所得金額の見積額による基礎控除の額を記入し、提出しなければならない。

(注)

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