保険診療Q&A 479  PDF

感染診断の検査をしない場合の院内トリアージ実施料(特例)の算定

 Q、新型コロナ臨時的取扱いの院内トリアージ実施料(特例)、特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)は、抗原検査やPCR検査などの感染診断のための検査を実施した場合でないと算定できないか。
 A、感染診断のための検査を実施していない場合でも算定できます。算定要件は、新型コロナウイルス感染症患者またはその疑い患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合に算定できるとなっており、検査の実施は必須ではありません。

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