保険診療 Q&A 477  PDF

特定疾患療養管理料(コロナ特例)と小児科外来診療料などの算定

 Q、新型コロナウイルス感染症患者に対し、療養上の指導を実施した場合の「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)」147点と罹患後症状に係る「特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)」147点は、小児科外来診療料を算定した際に包括されるのか。
 A、包括されず、別途算定可能です。小児科外来診療料の他、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料または在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能です。該当の事務連絡は、協会のホームページにも掲載していますので、ご参照下さい。

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