他科診療後の眼科病名漏れに注意 眼科診療内容向上会  PDF

 協会は京都府眼科医会との共催で眼科診療内容向上会を4月22日、京都市内のホテルにて開催した。参加は77人。講師は京都府眼科医会・保険医療委員会の山崎俊秀氏が務めた。

レポート辻 俊明(西陣)

 最初に協会の福山正紀副理事長から共催のあいさつがあり、その中でコンタクトレンズ検査料を一度算定すると以後初診料が算定できない問題、小児の斜視・弱視の管理をもっと評価するべしという眼科診療報酬上の問題に対して、協会は取り組んでいくという認識が示された。
 次に京都府眼科医会の山崎俊秀氏から、眼科におけるレセプト作成上の注意事項について以下のような解説があった。
 術前検査の感染症は中2カ月以上の間隔が空いていないと査定になる。これは眼科に限らず全科での取り決めであり、特に総合病院では注意する必要がある。再診時の生体染色での細隙灯顕微鏡検査は前眼部の傷病名がないと算定できない。緑内障病名のみでも算定できない。傷病名の開始日と検査日が一致しないレセプトが見受けられるが、一致させることが必要である。他科(複数科受診)で診療後、眼科受診した場合に眼科病名が抜けているレセプトがあるので、必ず病名をつけなければいけない。
 半年以上前の古い開始日の急性疾患の傷病名で何カ月も空いての投薬は今後査定の対象となる。特に結膜炎は開始日の古い傷病名で投薬されていることがよくあるので転帰を付けるべし。
 小児矯正視力検査加算は弱視、または不同視と確定診断された場合に3月に1回算定できる。これは初診時など屈折検査と矯正視力との併算定がされてから3月経過(中2カ月)して算定できる。弱視・不同視疑いでは、屈折検査(6歳未満)と矯正視力との併算定が3月に1回算定できる。
 眼底三次元画像解析が算定できないのは以下の病名である。すなわち動脈硬化性網膜症、網膜動脈硬化症、高血圧性眼底、糖尿病網膜症疑い、高血圧性網膜症疑い、硝子体混濁、硝子体出血、後部硝子体剥離。高点数手術や再手術を行った場合は傷病名だけではなく、できるだけ症状詳記をする。アレルギー性結膜炎またはドライアイの病名で抗生物質の算定はできない。バンコマイシンの算定にはMRSA感染症などの病名が必要である。
 眼瞼腫瘤の傷病名で、比較的表層の単純な眼瞼皮膚または皮下の手術ならば、K005 1皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部)2cm未満(1660点)で算定すべきだと考える。

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