保団連 オン資経過措置の届出 保険証廃止問題で質疑  PDF

 保団連は2月24日、オンライン資格確認の原則義務化に伴う被保険者証の廃止問題について、厚生労働省からレクチャーを受けた。概要は全国保険医新聞3月5日号を参照されたい。
 このレクチャーの中で、オン資確認の経過措置の届出についても質疑した。
 経過措置に係る猶予届出書の提出は原則「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト」の届出フォームより提出する。ポータルサイトでの届出・資料の添付が困難な場合は、郵送が可能。届出先は「〒105―0004 東京都港区新橋2丁目1番3号 社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課」宛、封筒の表面には赤字で「猶予届出書在中」と記載する。
 質疑では、京都協会事務局より?「5廃止・休止」か「6その他特に困難な事情」で届け出るかを迷っている医療機関があり、二つの理由で届出できるか?6で届出したが不受理だった場合、3月31日を経過していても、5で届出直しができるか?結果はメール連絡というが見落とす可能性があり、電話や郵送で伝えてもらえないか―の3点を質問した。
 厚労省は?一つの理由でしか届出できない?個別対応になるが、期間を延ばして対応したい?郵送申請の場合は郵送で通知する予定。到着の有無を確認する電話を入れることも検討したい―と回答した。
 また、「1システム整備が未完了」について、NTT東日本・西日本の契約が著しく遅れ、契約書の添付ができない問題について、厚労省はNTTの場合は「申込確認書」で良いと回答した。
 いずれも口頭回答のため、届出の結果がメール、郵送、電話などで届かない場合は、近畿厚生局京都事務所にご確認いただきたい。まずは、経過措置に該当する医療機関は速やかに届出をお願いしたい。

ページの先頭へ