改正国税通則法による税務調査がスタート  PDF

改正国税通則法による税務調査がスタート

事前通知はまず納税者本人に

2013年1月1日から、改正国税通則法が施行され、新たな手続きによる税務調査がスタートしている。

法改正によって、納税者に対する事前通知の手続きが制定された。調査日時・場所・目的・税目・調査対象期間・調査対象帳簿等、また調査担当職員の氏名・所属部署等10項目についてあらかじめ通知することが義務付けられた。

従来は、税理士に対して先に調査日時の通知が行われていたケースもあるが、今後はまず、電話によって納税者に事前通知が行われる。納税者から顧問税理士に事前通知することの了解を得た後に、税理士に通知することになるため、納税者本人に税務署から連絡が入っても、あわてずに対応いただきたい。

12年11月に協会会議室において開催した近畿ブロック主催の講演会で、講師の岡田俊明税理士(元国税調査官)は「法定化された事項を事前通知していないと違法調査になりうる」と指摘した。

これほど重要な事前通知が書面でなされず、電話で実施されることは問題であるが、会員におかれては、通知事項を正確に聞き取ることが必要となる。

今回の法改正で、帳簿書類等の「提示」「提出」が義務付けられ、「留置き」が可能となった。「提示」「提出」は帳簿書類を税務職員が手に取って閲覧できる状態にすることであり、正当な理由なく拒否すれば罰則の適用がありうると規定している。

また、「留置き」とは提示・提出された帳簿書類を税務署員が持ち帰ることをいい、これは拒否しても罰則はない。

税務調査はあくまでも任意調査であるため、納税者の理解と協力のもとで実施される。納税者の承諾なく、調査を進めることはできないため納得できないことについては、納得できるまで説明を求めることが必要である。税務署側にも今回の改正で説明責任が強化されている。

なお、税務署から事前通知の電話があれば、2月2日発行の月刊保団連『保険医の経営と税務』の巻末にある、事前通知聞き取りのためのチェックシートを活用いただきたい。(協会ホームページからもダウンロード可能)

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