保険診療 Q&A 466  PDF

コロナとインフル検査の同時実施について

 Q、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)(300点)と、インフルエンザウイルス抗原定性(136点)について、各々別のキットを用いて、同時実施した場合、
 ①SARS-CoV-2 ・インフルエンザ抗原同時検出(420点)として算定するのか。
 ②インフルエンザウイルス抗原定性も28検査公費の対象となるのか。
 ③鼻腔咽頭ぬぐい液採取は2回算定できるのか。
 A、①同時検出(420点)として算定するのは誤りです。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)(300点)とインフルエンザウイルス抗原定性(136点)として、別々に算定して下さい。
 ②インフルエンザウイルス抗原定性は28検査公費の対象となりません。保険単独になります。
 ③1日に1回の点数ですので、1回しか算定できません。

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