コロナ臨時点数(重点措置)の延長と後発品使用体制加算の取扱いで要請 4月28日に関連事務連絡出る  PDF

 協会は、4月30日で打ち切りが予定されている診療報酬上臨時的取扱いの二類感染症患者入院診療加算(電話等診療)(重点措置)500点の延長を求め、4月26日に総理大臣、財務大臣、厚労省三役、中医協会長および全委員に対して要請書を提出。ゴールデンウィーク中も新型コロナウイルス感染症陽性の自宅療養者の健康観察を行う医療機関があるという会員からの指摘を受けて行ったもの。患者数が高止まりしている中で、同臨時的取扱い500点が打ち切られてしまうと、自らの生活や家庭を犠牲にしながらも地域住民の生命、健康を守るために尽力している医療機関の志が蔑ろにされてしまうと訴えた。
 また同日、①処方料の外来後発医薬品使用体制加算、入院の後発医薬品使用体制加算の使用数量割合5%引き上げを撤回すること②3月4日に発出された新除外リストに掲載された医薬品のうち、医療機関が入手に努力したが入手できなかった後発医薬品のみ除外できる取扱いとすること―を求め、厚労省三役、中医協会長および全委員に対して要請書を提出した。後発医薬品の供給不安定状況が継続していることから、使用数量割合5%引上げは実施すべき状況にない。新除外リストの品目が多数になったことで、「全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない」という使用条件では、かえって後発医薬品使用割合が下がるとのケースも報告されていると訴えた。
 ※厚労省は4月28日、新型コロナ診療報酬上臨時的取扱い(その70)を発出。5月1日から7月31日までの間に、重症化リスクの高い自宅・宿泊療養者に対して、診療・検査医療機関等の医師が電話等で診療を行った場合に、二類感染症患者入院診療加算(250点)と併せて、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)を1日につき1回算定できる旨示した。詳細は協会ホームページ参照。

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