保険診療 Q&A 452  PDF

コロナ治癒後の傷病手当金意見書の算定について

 Q、新型コロナウイルスに感染し、受診した患者が治癒後に、傷病手当金の意見書を記載してほしいと書類を持ってきた。意見書を記入して、B012傷病手当金意見書交付料100点を算定しようと思うが、COVID-19の病名はすでに「治癒」で転帰しており、レセプト「病名」欄に記載されていない状態である。このまま請求しても良いか。
 A、B012傷病手当金意見書交付料の記載要領「別表Ⅰ」に「当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合、当該意見書の対象となった傷病名およびその傷病についての診療を開始した日を『傷病名』欄および『診療開始日』欄にそれぞれ記載する」という取扱いが示されています。
 審査支払機関では「病名」欄に病名の記載のないレセプトは返戻処理されてしまうため、レセプト「病名」欄に再度 COVID-19の病名、当初の病名開始日、転帰を入力してもらうことになります。

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