新型コロナ 臨時点数の算定漏れに注意 医療従事者の濃厚接触者取扱いも  PDF

 新型コロナウイルス感染症の第6波で爆発的に感染が拡大し、自宅等で療養する患者が増加している状況の下、当協会へ診療報酬の臨時的な取扱いに関する照会も増えている。
 入院外の診療に関する臨時点数は別表の通りだが、詳細は当協会が21年10月25日に発行した『グリーンペーパー』№302を参照されたい。
 例えば、発熱等の症状があり、COVID-19疑いで初診の患者が来院。抗原キット検査を実施した結果、陽性であったため血液検査、投薬を行った場合、①初診料、院内トリアージ実施料(診療・検査医療機関として京都府ホームページで公表されている医療機関は二類感染症患者入院診療加算(外来診療)も加算)、鼻腔・咽頭拭い液採取②COVID-19抗原検査、免疫学的検査判断料③血液検査、投薬料、救急医療管理加算1(COV・外来診療)―が算定できる。この場合、①は保険単独、②は保険と28公費(検査)の併用、③は保険と28公費(自宅療養等)の併用―で請求する(三者併用)。
 なお、この事例は検査当日HER-SYS等で陽性であった旨を報告した場合に限る。PCR検査を外注している場合、陽性が判明して報告した以降でないと救急医療管理加算1(COV・外来診療)の算定、28公費(自宅療養等)の併用はできない。
 また、陽性確定後、電話等で健康観察し、投薬する場合、電話再診、二類感染症患者入院診療加算(電話等)、投薬料を算定できるが、この場合、全て保険と28公費(自宅療養等)の併用で請求する。
 本号に臨時的点数の算定と公費適用をまとめた付録を同封したので、ご参照いただきたい。

「検査なし診断」も

 厚労省は1月24日、検査キット、試薬の不足を踏まえて、同居家族などの感染者の濃厚接触者に発熱などの症状が出た場合、医師の判断により検査を行わなくても臨床症状で診断できるとした。これを受けて京都府は府内の医療機関に検査をしなくとも診断可とする通知を発出した。
 陽性と診断した場合、COVID-19確定病名でレセプト請求することになり、28公費(自宅療養等)の対象となる。ただし、HER-SYSへは疑似症として入力する。

待機短縮の要件明示

 地域医療体制確保のため、医療従事者である無症状の濃厚接触者が医療機関で従事する場合、①他の従事者で代替困難②ワクチンを2回接種済みで接種後14日間経過後に濃厚接触③毎日業務前にPCRまたは抗原定量(抗原定性検査キットも可)検査により陰性が確認-という要件がある。この検査期間は最終暴露日から14日間(オミクロン株の場合は10日間)とされている。
 ただし待機者については、事業者の費用負担(自費検査)で4日目および5日目に抗原定性検査キットで検査を行い陰性だった場合、待機を解除することが可能だ。
 この検査費用を都道府県が独自事業として助成する場合、国からの地方創生臨時交付金の対象となるが、京都府では実施されていない(1月31日時点)。協会は府へ要請したい。

●臨時点数(抜粋)
初・再診料

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