処遇改善は報酬アップで  PDF

 コロナ禍の最中、行われた自民党総裁選挙で、「成長と分配」を掲げた岸田文雄氏が選ばれた。小泉政権で鮮明となり、以後推進されてきた新自由主義からの転換を目指すのかと思われたのも束の間、政権発足後たちまちトーンダウン。声を大にして訴える看護、介護、保育等従事者の給与改善も先行き不透明である。
 実現に向け、次期診療報酬改定での本体アップ方針が囁かれているが、アップ分の使途は看護師等の給与増に限定される可能性がある。2012年に始まった介護職員処遇改善加算と同じ扱いだ。この加算はその後数回改定されたが、対象は直接介護に当たる職員(介護士)に限定される。介護現場の実態をきちんと把握できていない典型である。
 高齢者施設も障害者施設も介護士だけで成り立ってはいない。看護師、ケアマネジャー、栄養士をはじめとする調理職員、事務職員、清掃や洗濯を担う介護補助職員など多職種が協働して日々活動しているのである。職種間の分断を助長するような使途制限は、本来の目的を阻害する要因でしかない。対象外の職種には、介護士の取りまとめ的存在である生活相談員も含まれている。19年に上乗せされた介護職員等特定処遇改善加算においては一定の見直しがなされたが、介護士と他職種の間に格差が設けられている。
 さらに施設を運営する側にとって、個々の介護職員の給与アップに伴う法定福利厚生費増に対応できるだけの収入増加は皆無で、担保されていない。改定のたび行われた介護報酬減額とのダブルパンチに他ならない。これと同じ事態が医療現場にも持ち込まれようとしているのである。一人医師医療法人の診療所等では、法定福利厚生費節減のため、半日パートの職員を数で賄い、個々人の就労時間数を抑制しているのが現実である。人員確保が比較的容易な都市部に対して、通勤距離が長く、午前の外来、午後の在宅医療、さらに夜間外来までこなす過疎地の診療所では、フルタイム常勤の処遇をしなければ人は来ない。
 これら諸々の課題を解決するためには、従事者の処遇改善につながるよう使途の制限は必要だとしても、医療、介護の報酬を上げ、事業所の裁量で運用できる資金を確保することが必須なのである。そして、その原資は利用者の負担増で賄うのではなく、国の責任において支出すべきである。

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