鈍考急考25 原 昌平 (ジャーナリスト)  PDF

使いにくい成年後見制度

 認知症、精神障害、知的障害などで判断能力の不十分な人たちの財産管理と生活を支える手続き。それを家裁が選んだ人間が行うのが民法に基づく成年後見制度である。
 通帳や印鑑の保管、収入の受け取りと料金の支払い、医療・介護・住宅・施設の利用契約、年金や福祉の申請、民事訴訟・相続手続き・不動産売却などを、代理でやったりサポートしたりする。
 悪徳商法の被害、親族による搾取、本人の浪費を防ぐのに必要なこともある。意思決定支援を受けて本人が決めるのが理想だが、進行した認知症や最重度の知的障害の人に法的判断は無理だし、意識不明の人もいる。何らかの代行判断のしくみは要るだろう。
 政府・専門職団体などは利用促進を呼びかけている。筆者も行政書士会、精神保健福祉士協会の関連組織に受任可能者として登録している。
 しかし利用する側から見ると、不安の多い制度だ。
 第1は人選である。
 制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3段階に分かれる(補助は本人同意が必要)。
 たいていは親族か本人が利用を申し立て、家裁が後見人、保佐人、補助人を選ぶ。
 申立人は候補者を挙げてよいが、家裁はそれとは違う第三者の専門職を選ぶ可能性がある。親族が後見人になった場合でも、本人の財産が多ければ、家裁は監督人として法律家を付けることがある。それらは家裁の判断しだいで、確実な予測はできない。
 第2に後見人・保佐人が決まると、よほどの問題がないかぎり、本人・親族が求めても交代できない。相性が合わなくてもチェンジできない。
 施設にいる人を年1回も訪問しない弁護士。本人も親族も医療福祉関係者も在宅がよいと言うのに、施設入所を譲らない司法書士。入院中の病状悪化を病院スタッフが伝えたら「亡くなってから連絡して」と言った後見人……。
 横領・着服もしばしば発覚しているが、後見人の選任と報告の点検をしていた家裁が責任を取ることはない。
 また、後見人らが報告義務を負うのは家裁だけ。申し立てた親族が財産状況を尋ねても説明されないことがある。
 第3に、後見・保佐を受けると原則として生涯やめられない。訴訟、遺産分割、不動産売却などは一時的なのに、第三者が後見人や保佐人になると、報酬の負担が死ぬまで続く。これは障害をもつ人の裁判する権利を妨げていないか。一時的な特別代理人制度があってよいのではないか。
 第4に、後見人らの報酬は原則、本人が負担する。市町村による申立費用や報酬の公費助成は、財産・収入が少ない場合に限られている。
 精神上の障害をもつ人たちの権利擁護・権利行使に欠かせない費用を本人に負担させるのは、障害による不利益ではないのか。障害者権利条約に違反しないだろうか。
 後見人などを担う側も、基本報酬月額が事前にはっきりわからない。1年たってから請求し、家裁が額を決める。
 家裁がオールマイティーすぎないか、利用者を見下す感覚が残っていないか。根本的に制度を見直したい。

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