保険診療 Q&A 438  PDF

自宅・宿泊療養患者への電話、往診・訪問診療の加算について

 Q、7月・8月に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」で、宿泊施設・自宅療養を行っている患者への往診・訪問診療・電話診療に対して加算が示されたようなのですが、詳しく教えて下さい。
 A、往診・訪問診療については、7月30日に発出された「臨時的取扱(その51)」で、宿泊施設・自宅療養の患者(またはその看護に当たっている者)から、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えで往診を緊急に求められて実施した場合、または新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合に、7月30日から救急医療管理加算1(950点)を1日につき1回算定できると示されています。
 なお、8月27日に発出された「臨時的取扱(その57)」で、同一患家2人目以降で往診料等を算定しない場合でも、患者ごとに救急医療管理加算1(950点)が算定できる取扱いが示されています。
 電話診療については、8月16日に発出された「臨時的取扱(その54)」にて、宿泊施設・自宅療養の患者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、電話初診(214点)または電話再診を算定する場合に、8月16日から2類感染症患者入院診療加算(250点)を1日につき1回算定できると示されています。
 詳細と請求コードはグリーンペーパー8月号(No.300)の20・21ページをご覧下さい。また、保険医協会ホームページに当該事務連絡を掲載しています。あわせてご参照下さい。

ページの先頭へ