保険診療 Q&A 432  PDF

他院でのコロナワクチン接種時の情報提供について

 Q、当院に定期受診している患者について、他院より「新型コロナのワクチンを接種するので、この患者の診療情報を提供してほしい」と問い合わせがあり、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、情報提供料Ⅰは算定できますか。
 A、5月11日に示された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)」の問3にて「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を受けるにあたり、当該他の医療機関等より診療情報提供を求められ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合、情報提供先の医療機関等を診療情報提供料(Ⅰ)注2に掲げる市町村とみなしてよい」とされていますので、診療情報提供料(Ⅰ)を算定可能です。なお、使用する様式は別紙様式11または11―2に準じたもので構いません。元通知は協会ホームページおよびグリーンペーパー5月号に掲載していますので、ご確認下さい。

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