保険診療Q&A 429  PDF

他院撮影の写真を診断した場合の算定について

 Q、他院で撮影した以下の写真について、当院で診断を行った場合の算定はどうなりますか。①レントゲン②バリウムによる消化管造影の際に併せて撮影されたレントゲン③CT・MRI④内視鏡⑤エコー。
 A、①撮影部位・撮影方法別に1回、E001写真診断の該当点数を算定します。同一部位・同一撮影方法のフィルムが複数枚あっても、枚数は考慮しません。単純撮影のフィルムを診断した場合は、撮影部位のコード記載が必要です。
 ②考え方は①と同じです。点数はE001写真診断の「造影剤使用撮影」になります。③初診の日に限り、E203コンピューター断層診断が算定できます。④初診の日に限り、70点を算定できます。⑤算定できる点数はありません。

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