厚労省 「コロナの臨時的取扱い(その39)」を発出 施設基準の経過措置再延長 報告手順や様式などを示す  PDF

 厚生労働省保険局医療課は3月26日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」を発出。①基本診療料および特掲診療料の施設基準における手術の実績件数等の患者および利用者の診療実績等に係る要件(実績要件)のうち、1年間の実績を求めるもの②重症度、医療・看護必要度該当患者割合等2020(令和2)年度診療報酬改定で「経過措置」が設けられた施設基準―の取扱いを明らかにした。
 ①手術の実績件数等の患者および利用者の診療実績等に係る要件(以下「実績要件」)のうち、1年間の実績を求めるものについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(2020(令和2)年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合に、2021(令和3)年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては、2022(令和4)年3月31日までの間)、2019(令和元(平成31))年の実績(年度の実績を求めるものについては2019(令和元(平成31))年度の実績)を用いても差し支えないとした。
 またこの場合、当該実績要件について各月の実績の記録を求めるとともに、別紙様式(医療機関の場合は「様式1―1」)を用いて厚生局に報告が必要とした。
 ②重症度、医療・看護必要度該当患者割合等2020(令和2)年度診療報酬改定で「経過措置」が設けられた施設基準については、その経過措置を2021(令和3)年9月30日まで延長するとしたうえで、2020(令和2)年度診療報酬改定後の新基準が2021(令和3)年4月以降に適用された場合に、当該要件を満たせなくなることとなる医療機関は、「様式2」を用いて厚生局に報告が必要とした。
 上記①「様式1―1」および②「様式2」の厚生局への報告時期については、当該医療機関における当該臨時的取扱いの開始時期により、4月の場合は4月30日、6月30日および9月30日、5月または6月の場合は6月30日および9月30日、7月または8月の場合は9月30日としている。各期限までに報告が間に合わない場合は、事前に厚生局に相談するよう求めている。
 当該取扱いの手順をフローチャート(図表)にまとめたので参照されたい。また報告様式については、協会ホームページのトップページ、新着情報欄よりご確認いただける。URLは、フロー図内に記載した通り。

(図表)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)のフロー
(2021年3月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡、2021年(令和3年)9月末日までの取扱い)

① 手術の実績件数等の患者および利用者の診療実績等に係る要件のうち、1年間の実績を求めるもの

1年間の実績要件
要件を満たす
算定継続

要件を満たさない
現在、「対象医療機関等」※1である
算定継続

現在、「対象医療機関等」※1でない
次のいずれかの方法で実績要件を満たす
ア 「対象医療機関等」※1 該当していた期間を控除し、同等の期間を遡及
イ 「対象医療機関等」※1 該当していた期間は、当該期間の実績値の代わりに、実績対象期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる
算定継続

上記ア、イでも満たさない

以下ア、イを実施
2019年度(令和元年度)の実績で要件を満たす
算定継続(9月末まで、新型コロナ病床割り当て医療機関 ※2は、2022年(令和4年)3月末まで)(予定)
ア 各月の実績を記録する
イ 「様式1-1」を厚生局に提出 ※3

② 重症度、医療・看護必要度該当患者割合等2020年度(令和2年度)診療報酬改定で「経過措置」が設けられた施設基準

改定後の新基準による要件
算定継続(遅くとも10月には再届出予定)
満たす

満たさない
算定継続(9月末まで)(予定)
「様式2」を厚生局に提出 ※3

※1 「対象医療機関等」次のいずれかに該当する(当該期間を含む暦月単位)
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等(新型コロナワクチン接種医療機関、新型コロナ回復後引き続き入院が必要な患者受入れ医療機関含む)
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染しまたは濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等オ 緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間中における全ての保険医療機関等

※2 都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関

※3 厚生局への提出(報告)時期
2021年(令和3年) 4月から取扱い → 4月30日、6月30日、9月30日
    〃 5月から取扱い → 6月30日、9月30日
    〃 6月から取扱い → 6月30日、9月30日
    〃 7月から取扱い → 9月30日
    〃 8月から取扱い → 9月30日

※4 提出(報告)した様式からの情報を基に10月以降の対応を厚労省、中医協が検討予定。

(厚労省事務連絡をもとに京都府保険医協会が作成)

報告様式はこちらから
ご確認いただけます
healthnet.jp/informations/30930/

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