感染症対策で外来診療に5点加算 乳幼児感染予防策加算は3月以降も算定可能に  PDF

 厚労省保険局医療課は2月26日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その35)を発出。入院外点数において、20年12月15日に導入された乳幼児感染予防策加算(初・再診、小児科外来診療等の毎に100点)の算定期間を21年3月診療分から同年9月診療分まで継続する(10月診療分以降は50点とされる予定)。また、21年4月診療分から9月診療分まで、初・再診、小児科外来診療、訪問診療等の初・再診料が包括される点数の診療、訪問看護、訪問点滴、精神科訪問看護、訪問リハ等を実施した場合、診療の都度、医科外来等感染症対策実施加算5点が算定できることとされた。なお、電話等による診療の場合は算定できない。
 一方、入院点数において、同感染症から回復した後に引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた入院医療機関で二類感染症患者入院診療加算(3倍の750点)を算定できる取扱いは当面の間、継続される。また、21年4月診療分から9月診療分まで、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術、DPC病棟において、一日につき入院感染症対策実施加算10点が算定できることとされた。
 算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応が求められる。
 以上の点数は算定期間が限定されているが、21年4月には薬価基準収載全医薬品の7割について価格を引き下げる薬価改定が行われる(医療費削減額は約4300億円)。これを踏まえて、協会は今回の臨時的取扱いを恒常的なものとさせるべく運動したい。

代議員・予備代議員 改選の公示

 京都府保険医協会の代議員および予備代議員は、2021年4月30日をもって、任期(2年)が終了となります。京都府保険医協会規約第14条および選挙規定第2章「代議員および予備代議員の選挙規定」により次の通り選挙の公示をします。
 ▽公 示=3月10日(水)
 ▽立候補締切日=3月22日(月)午後4時
 ▽定 数=代議員85人、予備代議員85人(注1)
 地区別定数は別表一覧表(2面に掲載)の通り。
 ▽任 期=2カ年 21年5月1日~23年4月30日
 ▽立候補届出方法=立候補される方は、立候補届出書に所定の事項を記入・押印のうえ、締切期日までに当該所属地区医師会長が取りまとめいただくか、または本協会事務局気付、京都府保険医協会代議員会議長までご提出下さい。(注2)
 ▽選挙公報=選挙規定第27条により、定数以上の立候補のあるときは投票による選挙となります。「選挙」は任期の終わる前30日以内に行います。また、同規定第22条により、選挙に関する管理は各地区医師会長に委任します。選挙の行われる地区については、立候補者の氏名や選挙方法等の広報をすみやかに京都保険医新聞に掲載します。
 (注1)規約第14条の1および選挙規定第20条により以下の定数とします。「代議員および予備代議員は同数とし、定数は各地区医師会の区域で本協会会員30人までは1人、30人を超える場合には30人またはその端数を増すごとに1人を加えた員数とする。」
 (注2)立候補届出書および選挙人名簿(21年2月1日付)はすでに各地区医師会長宛に送付いたしました。また立候補届出書および選挙人名簿は本協会事務局にも用意してあります。

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