保険診療 Q&A 423  PDF

新型コロナに係る臨時的取扱い(その31)について

 Q、12月15日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が出されたが、①どのような取扱いが示されたのか②「小児の外来における院内感染防止等に留意した対応」とはどのようなものか③小児科を標榜していない医療機関でも算定できるのか④小児科外来診療料を算定している場合でも別に算定できるのか⑤「診療・検査医療機関」として手挙げしていない医療機関でも算定できるのか⑥新型コロナ疑いの患者でなくても算定できるのか⑦6歳未満の乳幼児の受診のたびに算定できるのか⑧要件を満たせば院内トリアージ実施料(臨時的な取扱い)と併せて算定できるか⑨電話等による診療の場合も算定できるのか⑩算定できる期限はあるのか。
 A、①6歳未満の乳幼児の初再診の際に「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版」を参考に「小児の外来における院内感染防止等に留意した対応」を行っている場合、乳幼児感染予防策加算(100点)を追加で算定できることになりました。適用は12月15日からです。
 ②患者ごとの手指消毒、家庭・保育所等での感染徴候のある人の有無の把握、70~95%アルコールまたは0・05%次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒(特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に)、などが例として挙げられています。
 ③小児科の標榜がなくても算定できます。
 ④小児科外来診療料および小児かかりつけ診療料とは別に算定できます。
 ⑤すべての医療機関で算定できます。
 ⑥算定できます。
 ⑦受診のたびに算定できます。
 ⑧併算定できます。
 ⑨電話等での診療の場合は算定できません。
 ⑩当面、令和3年2月診療分までの取扱いとされています。
 詳細はグリーンペーパーNo.292(12月25日発行)17頁をご覧下さい。

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