保険診療 Q&A 421  PDF

歯科への診療情報提供料について

 Q、当院は診療所です。(1)患者を歯科診療所に紹介した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。(2)算定できる場合、歯科医療機関連携加算の1、2は加算できますか。(3)患者がすでにかかっている歯科診療所から基礎疾患やバイタルに関する情報提供を求められた場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。
 A、(1)算定できます。(2)在宅療養支援診療所でなければ加算できません。歯科医療機関連携加算の1は①歯科を標榜していない病院が悪性腫瘍の手術等を行う前に歯科に週術期口腔機能管理の必要性を認めて紹介した場合、②在宅療養支援診療所・支援病院の医師が訪問診療をしている患者であって栄養障害、摂食機能障害のものについて、歯科訪問診療の必要を認めて紹介した場合に加算します。2は1の①の場合であって予約をとった場合に加算します。(3)診療情報提供料(Ⅰ)は患者を紹介した場合に算定することが原則です。質問のようにすでにかかっている歯科診療所から情報提供を求められた場合は、B010―2診療情報連携共有料120点(3カ月に1回限り)の算定対象となります。

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