保険診療 Q&A 408  PDF

新型コロナに係る電話再診での特定疾患療養管理料について

 Q、2020年4月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」に、【慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする】と書かれていますが、①「許可病床数が100床未満の病院の場合」なので、無床診療所の当院は引き続き「情報通信機器を用いた場合」の100点で算定すればよいでしょうか。
 ②B000は特定疾患療養管理料のことなので、てんかん指導料や難病外来指導管理料を算定していた患者は引き続き100点で算定するのでしょうか。
 ③100点と併せて147点が算定できるのでしょうか。
 A、①診療所の場合も147点で算定します。B000特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を準用しているだけなので、4月1日から慢性疾患患者の電話再診の際に算定していた「情報通信機器を用いた場合」100点がB000特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」147点に置き換えられたとお考えいただければ結構です。
 ②てんかん指導料や難病外来指導管理料を算定していた患者も、特定疾患療養管理料の「許可病床数が100床未満の病院の場合」147点で算定します。対象となる管理料は「情報通信機器を用いた場合」100点と同じです。
 ③併せて算定はできません。4月10日以降は、「許可病床数が100床未満の病院の場合」147点で算定します。

ページの先頭へ