新型コロナ感染拡大に伴い 診療報酬の臨時的取扱い要請 疲弊する医療機関の負担軽減を  PDF

 協会は4月10日の理事会で、下記2点の緊急要請を決定。①2020年度診療報酬改定で定められた不要不急の「レセプト記載事項」の実施延期を求める要請、②強化型(連携型)在宅療養支援診療所・支援病院の施設基準に定められた月1回の在宅医療担当医師のカンファレンスについて情報通信機器を用いた場合を認めることを求める要請を厚労大臣、厚労副大臣、衆参厚労委員会委員、中医協会長と全委員、保険局医療課長に送付し改善を要請した。
 3月27日に発出された「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(保医発0327第1号)によれば、レセプト記載要領において、診療行為55項目について記載事項が100項目以上増えており、20年4月診療分から実施することとされている。また、10月診療分からはレセプト電算処理システム用コードが1700余り追加され、そのうち392個のコードでは選択した上に算定理由などのテキスト入力が求められ、357個のコードでは算定開始日などの年月日のテキスト入力が求められている。この変更自体が医療機関に過剰な負担をもたらすものだが、新型コロナウイルスによる対応で疲弊する医療機関の請求事務担当者に不要不急の事務負担とならないように、10月診療分まで実施延期を求めた。
 協会は3月5日付で、①電話再診で処方箋を発行した場合であっても、A001再診料の外来管理加算、B000特定疾患療養管理料等の算定を認めること②新型コロナウイルス感染症の疑いの病名でA220―2二類感染症患者療養環境特別加算の算定を認めること―等を厚労大臣らに送付し要請した。①について外来管理加算は認められていないが、特定疾患等は4月10日以降147点(4月9日以前100点)で算定できるようになり、②についてA210の2二類感染症患者入院診療加算が算定できるようになった。

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