保険診療Q&A 406  PDF

小児科外来診療料について

 Q、今回(20年度)改定で、小児科外来診療料は改めて届出が必要になったと聞いた。16年改定以前に届け出ていたが、4月以降算定を続けるためには、改めて届出が必要なのか?
 A、4月1日から引き続き算定するためには改めて届出が必要です。今回新設された特掲診療料の施設基準等に係る届出書「別添2の2」を用いて届け出て下さい。「別添2の2」は近畿厚生局のホームページや、厚生労働省ホームページ「令和二年診療報酬改定について」の「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」の末尾に掲載されています(分からない場合は協会にご連絡下さい)。届出書は1枚のみ提出します。届出先は近畿厚生局京都事務所(〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階)です。4月20日、月曜日までに必着するよう郵送して下さい。なお、ファクスで送信した場合は認められません。その他にも4月20日までに届出書を提出しなければ4月1日から算定できない点数がありますので、3月25日発行の『グリーンペーパー№283』でご確認下さい。

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