保険診療 Q&A 402  PDF

保険証の移行による適用開始について

 Q、これまで社保で受診していた患者から、12月10日の受診時に「退職したばかりで、まだ国保の保険証を持っていない」と言われた。後日新しい国保の保険証を確認したが、認定日12月9日・交付日12月11日と書かれている。12月10日の診療はこの保険証で請求していいのか。
 A、国保の被保険者証は、原則交付年月日以降が有効となりますが、「適用開始日(資格取得日・認定日)と交付年月日の間隔が14日以内の場合は適用開始日より取り扱って差し支えない」とされていますので、今回の例では認定日の12月9日以降を有効として取り扱うことができます。

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