保険診療 Q&A 397  PDF

労災レセプトの訂正について

 Q、労災の患者が受診。当院は労災の指定医療機関ではないので様式第7号に記載したが、不慣れなためいくつか記載ミスをしてしまい、訂正することになった。様式第7号の裏面の一番下に「表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄」という項目があるが、訂正した場合はここにも何か記載する必要があるのか。
 A、労災レセプトの場合は、記載の訂正の際に二重線だけでなく訂正印が必要になりますが、複数箇所の訂正が生じた場合は「表面の記入枠を訂正したときの訂正印欄」に削除・加筆した文字数を「削○字・加○字」と記載し、その横に訂正印を押印することで、各訂正箇所に押印したのと同じ意味になります。各訂正箇所に訂正印を押印しているのであれば、特にこの欄への記載は不要です。

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