火災、風水害、地震など会員被災者への援助および見舞金についての申し合わせ  PDF

 会員の医療施設(病院・診療所など)が火災、風水害、地震などの災害により、診療や保険請求に支障を来す場合は、協会の保険関係出版物の援助および関係官庁への事務手続等の援助を行う。
 また、上記により、全焼・半焼・部分焼、全壊・半壊、床上浸水の被害に遭われた会員には、医療施設、居宅を問わず3万円の見舞金を支給する。
 なお、見舞金の支給は所定の申請書による会員の申告にもとづき行う。
 ①火災原因が自己責任による失火、類焼および消失規模を問わず支給対象とする。
 ②居宅の所在地は京都府外であっても対象とする。
 この申し合わせにかかわらず、大規模災害等に際しては、上記にしばられず地域住民が安心してかかれる医療機関の復旧・継続を目的に協会事務所内に「対策本部」を設置し、その対策を講じることとする。
 本改定は2019年6月1日の被害から適用することとし、それまでは改定前の申し合わせにより運用する。

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